活動報告

広島市長・広島県知事・国(厚生労働大臣)に対して
広島・黒い雨訴訟、控訴審判決の受け入れを求める声明
 
 7月14日、広島高裁は、「黒い雨訴訟」の控訴審判決で、全員を被爆者と認定した一審判決を正当として、広島市長及び広島県知事に対して、被爆者健康手帳の交付を義務付けるのが相当であるとの判断を示した。
 争点の一つであった、被爆者援護法1条3号の「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」の意義について、「被爆者援護法が、原爆の投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊な被害であることに鑑みて制定されたものであることからすれば、被爆者援護法は、このような特殊の戦争被害について戦争遂行主体であった国が自らの責任によりその救済を図るという一面をも有するものであり、その点では実質的に国家補償的配慮が制度の根底にあることを否定することはできない。」とした上で、「原爆の放射能により健康被害が生ずる可能性がある事情の下にあった者」と解するのが相当であり、ここでいう「可能性がある」という趣旨をより明確にして換言すれば、「原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができない事情の下に置かれていた者」と解され、これに該当すると認められるには、その者が特定の放射線の暴露態様の下にあったこと、そして当該暴露態様が「原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができないものであったこと」を立証することで足りると解される。」と判示した。
 その上で、「広島原爆の投下後の黒い雨に遭った」という暴露対応は、黒い雨に打たれた者は無論のこと、たとえ黒い雨に打たれていなくても、放射性微粒子を体内に取り込むことで、内部被曝による健康被害を受ける可能性があるものであったこと(ただし、被曝線量を推定することは非常に困難である。)、すなわち「原爆の放射能により健康被害を生ずることを否定することができないものであったこと」が認められると、原告らが被爆者援護法1条3号に該当すると認定した。
 当会は、日本政府が起こした国策としての戦争の結果、親が広島・長崎でアメリカが投下した原子爆弾に被爆した被爆者を親に持ち、親が被爆した後に、生を授かった子ども、被爆二世の団体で構成する会である。そして、被爆二世は親である被爆者が放射線の影響に苦しむ姿を見てきたし、また自らも原爆放射線の遺伝的影響を否定できない原爆の被害者として、過去・現在の健康被害に苦しみ、そして将来の健康不安に怯えている。
 当会では、長年にわたって国や国会に対して、被爆二世に対する援護対策、5号被爆者として被爆者援護法を適用することを求めてきたが、被爆から76年が経とうとしている今日に至っても実現していない。そのような中、やむなく司法の場での解決をめざし、すべての被爆二世を援護の対象とする国による立法的措置の契機とすることを目的に「原爆被爆二世の援護を求める集団訴訟」をたたかっている。
 今回の判決は、1980年12月の原爆被爆者対策基本問題懇談会の答申に基づく「科学的・合理的根拠」の壁を乗り越え、特殊の戦争被害者である被爆者を広く救済しようとする、被爆者援護法の本来の立法趣旨に立った判決である。
被告である広島市長、広島県知事、そして訴訟参加している国(厚生労働大臣)が、特殊の戦争被害について戦争遂行主体であった国が自らの責任によりその救済を図るという被爆者援護法の立法趣旨の立場に立って、この判決を受け入れ、高齢化し原爆による特殊な被害に苦しむ被爆者を広く救済することを求めるものである。
2021年7月24日
全国被爆二世団体連絡協議会
会長 崎山昇
連絡先 090−2519−2066
Mail nobo-may@asahi.email.ne.jp

 トップページに戻る 活動報告