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| 2026年全国被爆二世団体連絡協議会総会決議 | |
| 全国被爆二世団体連絡協議会(全国被爆二世協)は、1988年12月に結成され、現在被爆二世で構成する18団体が参加しています。 被爆二世は、日本が起こした国策としての戦争の結果、広島・長崎でアメリカが投下した原子爆弾に被爆した被爆者を親に持ち、親が被爆した後に、生を授かった子どもたちです。全国に30万人とも50万人ともいわれる被爆二世が存在しています。私たちは親である被爆者が放射線の影響に苦しむ姿を見てきました。そして自らも原爆放射線の遺伝的影響を否定できない核(原爆)の被害者として、過去・現在の健康被害に苦しみ、将来の健康不安に怯えています。したがって、私たち全国被爆二世協では、被爆二世を第五の被爆者(5号被爆者)として被爆者援護法を適用することを求め、被爆二世や将来世代を含む核被害者の人権確立と核廃絶をめざしています。そして、原爆が使用された戦争そのものに反対しています。 そのような立場から、2026年2月7日から8日にかけて被爆地ヒロシマで開催した2年に一度の総会において日本政府に対して以下の事項について実現を求める決議を採択しました。日本政府に対して実現に向けて最大限の努力を要請いたします。 1. 日本政府が核兵器を保有することや非核三原則を見直そうとしていることに断固反対する。日本政府は、核兵器禁止条約に署名し、批准すること。仮に署名・批准しないとしても今年11月30日から12月4日にかけてニューヨーク・国連本部で開催される再検討会議に参加すること。「戦争被爆国」として国際社会において核兵器廃絶運動の先頭に立つこと。 2. 2017年2月に広島・長崎で起こした「原爆被爆二世の援護を求める集団訴訟」は2024年2月29日に長崎訴訟の控訴審判決が福岡高裁で出され、12月13日に広島訴訟の控訴審判決が広島高裁で出された。両判決は私たちの請求を棄却するものだったが、原爆放射線の遺伝的影響の可能性は否定できず、被爆二世を援護の対象に加えるか否かや、その場合の援護の在り方等については、立法府の合理的な裁量的判断に委ねられているという判断を示している。広島高裁の「黒い雨訴訟」控訴審判決が示した、特殊の戦争被害について、戦争遂行主体であった国が自らの責任によりその救済を図るという被爆者援護法の本来の立法趣旨の立場に立って、広島の「黒い雨に打たれていなくても、放射性微粒子を体内に取り込むことで、内部被曝による健康被害を受ける可能性があるもの」や長崎の「被爆体験者」など高齢化し原爆による特殊な被害に苦しむ被爆者や、原爆放射線の遺伝的影響を否定できない被爆二世を広く救済すること。 3. 日本政府および東京電力は、国策で進めた福島第一原子力発電所で重大な事故を起こした責任を果たすこと。@福島のみならず全国の、そして世界の人々に、さらなる放射能汚染と被曝を強いるトリチウム等を含む放射能汚染水の海洋放出を直ちに中止し、責任をもって陸上で保管すること。A全ての福島原発事故被害者に国の責任による「健康手帳交付」など被爆者援護法に準じた新たな法整備を行うこと。Bエネルギー政策を原発推進から脱原発へと転換すること。 |
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2026年2月7日 2026年全国被爆二世団体連絡協議会総会 (連絡先)全国被爆二世団体連絡協議会 会長 崎山昇 Mail:nobo-may@asahi.email.ne.jp |