被爆二世集団訴訟

原告本人尋問について検討、裁判長が年度内判決の意向も示す
− 被爆二世集団訴訟 長崎 第4回弁論準備報告 

全国被爆二世団体連絡協議会会長         
被爆二世集団訴訟原告団長   崎山 昇 
 被爆二世集団訴訟の長崎における第4回弁論準備が、4月20日(火)16時30分から長崎地方裁判所で、2回の休廷を挟んで約1時間にわたって開かれ、裁判長からは年度内に判決をとの意向も示されました。

 はじめに、被告側が4月13日に提出した第4準備書面(みなし被爆者と被爆二世の比較における憲法14条1項(平等原則)違反を理由とする本件立法不作為の違法に係る原告らの主張に理由がないこと)を陳述しました。主な内容は、「みなし被爆者と被爆二世との間に存する事実上の差異に照らせば、国民の租税負担という限られた財源の中で行われる法律に基づく援護施策として、原爆投下当時、胎児として実在しておらず直接被爆の可能性がない者よりも、原爆投下当時、被爆地域に隣接する区域に実在し、又は胎児として存在し、直接被爆した可能性が否定できない者について、より手厚い援護をすることが、何ら合理的理由のない不当な差別的な取り扱いであるとはいえない。」「原告らの主張は、みなし被爆者と被爆二世の差異を考慮することなく、「原爆の放射線による人体への影響の可能性」という抽象的な文言により、両者の同等性を強調し、両者に同一の援護を与えるべきと主張するものであって、不当である。」というものです。その上で、7月20日までに放射線の遺伝的影響と黒い雨訴訟判決に関する原告側主張に対する反論の準備書面を提出することになりました。

 そして、原告側が4月9日、13日に提出した証拠申出書等に基づいて本人尋問などについて検討が行われました。原告側は、証拠申出書の中で「第1 放射線の遺伝的影響について:証人1人(長崎地裁で尋問し調書を広島地裁へ提出)」「第2 被爆二世運動と行政の対応について:証人2人・原告本人1人(広島地裁で尋問し調書を長崎地裁へ提出)」「第3 被爆二世が置かれた状況:原告本人4人(長崎地裁で尋問)」を申請しました。協議の結果、被告側は持ち帰って検討することになりましたが、6月21日(月)14時から2時間、原告4人の本人尋問の日程を仮予約し、その後30分間進行協議を行うことになりました。また、広島地裁での期日(5月11日)の後、5月14日(金)15時30分から第5回弁論準備を開き、原告本人尋問の方法について協議することになりました。

 今回の弁論準備の中で、裁判長は年度内判決の意向も示すなど、いよいよ長崎地裁における被爆二世集団訴訟は結審へと向かうことになります。その大きな山場の一つが原告本人尋問です。今後の皆さんのご支援とご協力をお願いいたします。
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   全国被爆二世団体連絡協議会 会長 崎山昇

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