被爆二世集団訴訟

被爆二世(広島)訴訟に対し最高裁が不当決定
最後まで闘い続ける
  2024年12月28日に行った被爆二世(広島)訴訟の上告・上告受理申立てに対し、最高裁第一小法廷が2026年1月22日、「上告を棄却する」「上告審として受理しない」という不当極まりない決定を示しました。それを受けて、全国被爆二世団体連絡協議会では1月27日に、原告団長と弁護団長の連名による「被爆二世(広島)訴訟最高裁決定に対する声明」を発出しました。

被爆二世(広島)訴訟最高裁決定に対する声明
原告団長   崎   山     昇  
弁護団長   弁護士 在 間 秀 和
 2026年1月22日、最高裁第一小法廷は、被爆二世(広島)訴訟に対し、「上告を棄却する」「上告審として受理しない」という不当極まりない決定を示した。奇しくも長崎訴訟に対し最高裁第二小法廷が同様の決定をしてから丁度1年目の日である。広島訴訟の2024年12月13日の広島高裁の不当判決に対し、私たちは直ちに上告・上告受理申立を行っていた。この度の最高裁決定は、長崎訴訟に対する決定と同様に実質的な理由を述べることもなく結論のみを示した不当決定というほかない。
私たちは、2017年2月に広島地裁と長崎地裁に本訴訟を提起して以降、原爆放射線による健康被害の遺伝的影響について科学的根拠を示し、被爆二世に対しても被爆者援護法における被爆者と同様に法的援護措置を講じるべきであることを真摯に訴えてきた。ところが長崎地裁も福岡高裁も、私たちの訴えを否定するためだけの論を展開し、問題を正面から受け止めることなく訴えを退けてきた。最高裁が同じような姿勢で本訴訟に向き合ったことは断じて許されるものではない。
今回の決定で、私たちが広島地裁・長崎地裁に提起した、被爆者の二世に対する法的援護措置を求める訴えは、最高裁においても最終的に退けられた。
この結果について、厚労省は従前からの行政の対応が司法において最終的に是認されたと受け止めるかもしれない。しかしそれは大きな誤りである。私たちはこの度の訴訟において、被爆二世に対する援護がなされないことに対し、「憲法に反する立法不作為」という主張を行い国に対し賠償を求めてきた。これに対して示された裁判所の判断は、問題の解決は「立法における合理的裁量に委ねられている」として私たちの賠償請求を認めなかったというものである。
従っていずれの最高裁決定についても、原爆放射線による健康被害の可能性を否定できない被爆二世に対しいかなる援護がなされるべきか、という大きな課題が、今後は立法・行政に委ねられたと受け止められるべきである。放影研も、全ゲノム解析により原爆放射線被害の遺伝的影響につき今後も検証を続ける旨明らかにしている。政府においても、そして国会においても、被爆者の子孫に及ぼす放射線被害について、真摯に問題に向き合い、然るべき援護策を早期に実現することを求める。
私たちはあくまでも、被爆二世に対する援護についてのこれまでの国の態度を根本的に改めさせるために、そして、世代を超えた“核”による人類への重大な影響を明らかにし、最終的には核兵器の廃絶を実現するために、最後まで闘いを続ける所存である。
2026年1月27日
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