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| 原爆被爆二世の援護を求める集団訴訟について |
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| 1 これまでの経過 2017年2月17日に広島地裁へ原告22名(現在は上告人27名)が、2月20日に長崎地裁へ原告25名(現在は上告人28名)が集団で提訴しました。 これまで、6年の長きにわたり、5名の弁護団(在間秀和弁護団長・足立修一弁護士・中鋪美香弁護士・向山知弁護士・村角明彦弁護士)の献身的な取り組みや原告の意見陳述、そして支援者のみなさんと共に、被爆二世を5号被爆者として被爆者援護法の対象とするために、裁判所に対して被爆二世の援護の必要性を訴えてきました。 2 訴訟の目的 裁判を通して私たちが求めている立法的措置
3 長崎・広島地裁判決と福岡・広島高裁判決 <長崎地裁判決 2022年12月12日> 放射線の遺伝的影響に関する専門的知見は、原告らが主張の根拠とする文献や振津証人の意見を前提としても、原爆放射線の遺伝的影響については未だ確立しておらず、その可能性を否定できないというにとどまる。(抜粋) ・・・被爆者援護法1条3号の「被爆者」は、その身体に直接被爆した原爆の放射能により健康被害が生ずる可能性がある事情の下に置かれていた者をいうと解されるのに対し、被爆二世については、その身体に直接原爆の放射能を被曝したという事情は認められず、原爆の放射線による遺伝的(継世代)影響については、その可能性を否定できないというにとどまる。 ・・・被爆二世を援護の対象に加えるか否かや、その場合の援護の在り方等については、・・・立法府の総合的政策的判断を要する合理的な裁量的判断に委ねられているというべきであり、・・・ <広島地裁判決 2023年2月7日> 被爆二世についてはその身体に直接原爆の放射能を被曝したと言う事情は認められず、原爆の放射線による遺伝的(継世代)影響については、その可能性を否定できないにとどまる。 被爆二世は、原爆による放射線の影響を直接受けた者からの遺伝的影響による健康被害の可能性が否定できない者であるが、ここでの「可能性」の実質は、「放射線の遺伝的影響による健康被害の発生が科学的に承認も否定もされていないという意味での可能性」といえる。 <長崎訴訟 福岡高裁判決 2024年2月29日> 被爆者援護法1条3号の「被爆者」は、その身体に直接被曝した原爆の放射能により健康被害を生ずる可能性がある事情の下に置かれていた者をいうと解されるのに対し、被爆二世については、その身体に直接原爆の放射能を被曝したという事情は認められず、原爆の放射線による遺伝的影響は(継世代)影響については、医学的、科学的に証明されておらず、・・・被爆二世を援護の対象に加えるか否かや、その場合の援護の在り方等については、・・・立法府の総合的政策的判断を要する合理的な裁量的判断に委ねられているというべきであり、・・・ <広島高裁判決 2024年12月13日> 被爆者援護法の被爆者及びみなし被爆者は、原爆投下時に所在した場所が違うものの、いずれも原爆投下時点において生存し、あるいは胎児であった者であって、直接放射線に被曝した可能性がある者を対象とするのに対し、被爆二世は、原爆投下時に存在しておらず、直接被爆した可能性がないという点で、大きな差異がある。 ・・・被爆二世を援護の対象に加えるか否か、その援護の在り方については、総合的・政策的判断を要する立法府の合理的な裁量的判断に委ねられているというべきであり、・・・ <最高裁> 残念ながら、長崎訴訟は2025年1月22日に、広島訴訟は2026年1月22日に最高裁が上告棄却・上告受理申立て不受理を決定しました。 *参考 <黒い雨 広島高裁判決 2021年7月14日> 争点の一つであった、被爆者援護法1条3項の「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」の意義について、「被爆者援護法が、原爆の投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊な被害であることに鑑みて制定されたものであることからすれば、被爆者援護法は、このような特殊の戦争被害について戦争遂行主体であった国が自らの責任によりその救済を図るという一面をも有するものであり、その点では実質的に国家補償的配慮が制度の根底にあることを否定することはできない。」とした上で、「原爆の放射能により健康被害が生ずる可能性がある事情の下にあった者」と解するのが相当であり、ここでいう「可能性がある」という趣旨をより明確にして換言すれば、「原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができない事情の下に置かれていた者」と解され、これに該当すると認められるには、その者が特定の放射線の暴露態様の下にあったこと、そして当該暴露態様が「原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができないものであったこと」を立証することで足りると解される。」と判示した。 その上で、「広島原爆の投下後の黒い雨に遭った」という暴露対応は、黒い雨に打たれた者は無論のこと、たとえ黒い雨に打たれていなくても、放射性微粒子を体内に取り込むことで、内部被曝による健康被害を受ける可能性があるものであったこと(ただし、被曝線量を推定することは非常に困難である。)、すなわち「原爆の放射能により健康被害を生ずることを否定することができないものであったこと」が認められると、原告らが被爆者援護法1条3号に該当すると認定した。 4 判決の問題点
5 裁判闘争の意義
6 二世訴訟の評価 両高裁判決とも、「被爆二世を援護の対象に加えるか否かや、援護の在り方等については、立法府の裁量的判断に委ねられている」という判断を示しています。今後は、「被爆者問題議員懇談会」の皆さんと連携して被爆二世問題の政治的な解決をめざしていこうとしています。 → 二世訴訟の評価を踏まえ、議員懇と連携し、立法化へ向けて取り組む。 |
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