第1章 名称および事務局
第1条 この会は、大内小学校PTAといい、事務局を大内小学校に置く。
第2章 目 的
第2条 この会は保護者と教職員が協力して、家庭、学校、地域社会における児童の健全な育成をはかることを、目的とする。
第3章 活 動
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動をする。
- 家庭、学校、地域社会との相互理解を深める。
- 会員の自主的な研修により、資質の向上に努める。
- 児童の校外における生活指導、地域の教育的環境の充実に努める。
- その他、本会の目的達成に必要な活動を行う。
第4章 会 員
第4条 この会は、大内小学校児童の保護者と、教職員をもって構成する。
第5章 役員、監査および委員
第5条 この会に、次の役員、監査および委員を置く。
- 役 員
会 長……1名
副会長……4名
書 記……2名
会 計……1名
事務局長……1名
顧 問……1名
- 監 査 2名
- 委 員
学級委員……各学級1名
広報委員……各学級1名
研修委員……各学級1名
厚生委員……各学級1名
情報ネット委員……各学年より1名以上
地区委員……各地区より若干名
第6章 選 出
第6条 監査および委員の選出は次のとおりに行う。
- 会長、副会長および監査は、立候補および、役員選出委員会の推薦により決定し、総会で承認する。
- 役員選考委員は、規約第5章第5条第1項にあげる役員で退任する者と、6年生のクラス委員(学級、広報、研修、厚生)とする。
- 書記、会計は、会長が前年度役員選考委員会の推薦により委嘱する。
- 事務局長は、教頭をもってあてる。
- 顧問は、校長をもってあてる。
- 情報ネット及び地区を除く委員は、各学級より選出等で4名選出し、各委員会に所属する。
- 情報ネット委員は各学年より選出する。
- 地区委員は、各地区より選出する。
- 役員、監査および委員に欠員が生じた場合は、補欠を選出できる。但し、補欠の決定は会長が行う。
第7章 任 務
第7条 役員、監査および委員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、この会を代表し、会務を統括するとともに、総会、全委員会、運営委員会を召集する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、これを代行する。
- 書記は、この会の庶務を行う。
- 会計はこの会の、会計を行う。
- 事務局長は、この会の事務を行う。
- 顧問は、この会の諮問にこたえる。
- 監査は、この会の会計を監査する。
- 委員は、会務の執行にあたる。
第8章 任 期
第8条 役員、監査および委員の任期は、次のとおりとする。
- 役員、監査および委員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。尚、新役員が選出されるまでは、その任務にあたる。
- 補欠による、役員、監査および委員の任期は、前任者の在任期間とする。
第9章 総 会
第9条 総会は、この会の最高議決機関で、規約の改廃、予算の議決、決算の承認、新役委員の承認等、重要事項の審議・決定をする。
- 定期総会 定期総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会 臨時総会は、次の場合会長が召集する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 全委員会において委員の過半数が必要と認め、会長へ要請のあるとき。
- 総会の開催通知は、7日前までとする。
- 総会は全会員の過半数をもって、成立する。 (委任状を含む)
- 出席会員の総意で議決する。
第10章 全委員会
第10条 全委員会の構成および任務は、次のとおりとする。
- 全委員会は、役員、委員および教職員をもって構成する。
- 全委員会は、総会に次ぐ議決機関として、会務の審議、決定をする。
第11章 運営委員会
第11条 運営委員会の構成および任務は、次のとおりとする。
- 運営委員会は、役員(9名)、代表者(12名)、および教職員代表をもって構成する。
- 運営委員会は、会の運営および活動内容等について、協議、調整をする。
第12章 学級委員会
第12条 学級委員会の構成および活動は、次のとおりとする。
- 学級委員会は、各学級より選出された委員で構成される。
- 代表者2名は、委員の互選による。
- 学級委員会の活動は、別頁細則による。
第13章 広報委員会
第13条 広報委員会の構成および活動は、次のとおりとする。
- 広報委員会は、各学級より選出された委員で構成される。
- 代表者2名は、委員の互選による。
- 広報委員会の活動は、別頁細則による。
第14章 研修委員会
第14条 研修委員会の構成および活動は、次のとおりとする。
- 研修委員会は、各学級より選出された委員で構成される。
- 代表者2名は、委員の互選による。
- 研修委員会の活動は、別頁細則による。
第15章 厚生委員会
第15条 厚生委員会の構成および活動は、次のとおりとする。
- 厚生委員会は、各学級より選出された委員で構成される。
- 代表者2名は、委員の互選による。
- 厚生委員会の活動は、別頁細則による。
第16章 情報ネット委員会
第16条 情報ネット委員会の構成および活動は、次のとおりとする。
- 情報ネット委員会は、各学年より選出された委員で構成される。
- 代表者2名は、委員の互選による。
- 情報ネット委員会の活動は、別項細則による。
第17章 地区委員会
第17条 地区委員会の構成および活動は、次のとおりとする。
- 地区委員会は、各地区より選出された委員で構成される。
- 代表者2名は、委員の互選による。
- 地区委員の活動は、別頁細則による。
第18章 代 表 者
第18条 各委員会の代表者選出にあたっては、下記資格者はその拒否権を持つ。
- 過去に規約第5章第5条第1項にあげる役員、または代表経験を有する方。
- 第1子が1年生の方。
- 6年生のクラス委員(学級、広報、研修、厚生)の方。
第19章 会 計
第19条 この会の会計は、次のとおりとする。
- この会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
- 会費に関する事項は、別頁細則で定める。
- 大内小学校簡易保険に関する事項は、別に定める。
- 会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第20章 細 則
第20条 この規約に定めるもののほか、会の運営に必要な事項は、細則として運営委員会で定め、総会に報告する。
第21章 規約の改正
第21条 この規約の改正をしようとするときは、少なくとも2週間前にこの案を全会員に知らせ、総会で審議、決定される。
附 則 この規約は、平成12年5月 6日より実施する。
附 則 この規約は、平成16年5月12日より実施する。
附 則 この規約は、平成18年5月12日より実施する。
附 則 この規約は、平成19年5月11日より実施する。
附 則 この規約は、平成20年5月16日より実施する。
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