| ■利用の申込み |
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お申込みは、利用日の1年前の月の初日(初日が土・日・祝祭日の場合は直近の平日)から受け付けます。
所定の利用許可申請書により申し込んでください。電話や口頭による受付は原則として取り扱いません。
(「公共施設予約サービス」ご利用の方は、1年前の月の初日の正午から利用予定日の3か月前まで受け付けます) |
| ■利用時間 |
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会場の準備から後片付け及び原状回復に要する時間までが利用時間となります。計画の際、この点を十分考慮してください。時間の超過は原則として認めません。 |
| ■利用料金 |
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許可書交付と同時に利用料金を納めていただきます。納めていただいた利用料金は原則としてお返しいたしません。
(「公共施設予約サービス」ご利用の方は、指定日までに納めていただきます) |
| ■申込みの受付 |
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休館日を除き、午前9時から午後5時まで受付をいたします。
(「公共施設予約サービス」ご利用の方は、受付期間中は24時間仮予約ができます) |
| ■休館日 |
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12月29日から翌年1月3日まで(ただし臨時に休館することがありますので予めご了承ください) |
| ■利用の許可
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利用許可申請書を審査し、利用料金納入後、利用の許可が確定します。原則として引き続き5日を超える利用及び定期的曜日、日時を指定した独占的利用はできません。
会館使用の権限を譲渡、または他人に転貸することはできません。 |
| ■許可の取消 |
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次の場合には許可の取消または停止をします。
| 1. |
会館の条例や規則に違反したとき(山口市HPで確認してください) |
| 2. |
災害や事故で会館が利用できなくなったとき |
| 3. |
許可を受けないで利用目的や内容を変更したとき |
| 4. |
公の秩序・風俗を害したとき |
| 5. |
その他管理上不適当と認めたとき |
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| ■打合せ |
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利用の前はなるべく早めにプログラム等により舞台の設備、進行等について会館事務所とよく打ち合わせしてください。プログラムまたは進行表はあらかじめ事務所へお届けください。 |
| ■管理 |
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利用者は利用中建物及び附属施設、器具等を責任をもって管理してください。破損、減失した場合は弁償していただくことになります。 |
| ■責任者の設置 |
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使用者は会館内の秩序を保つため必ず責任者を置いてください。 |
| ■事故防止 |
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催し物によっては入場口が混雑しますから、早めに観客を整理して、静かに入場させてください。また、大ホールをご利用の場合、受付・舞台用の折りたたみ椅子を客席内に持ち込まないよう危険防止にご協力ください。 |
| ■係員配置 |
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利用者は次のことについて担当係員を決めておいてください。
| 1. |
受付、警備、場内観客整理 |
| 2. |
非常の場合の出入口、非常口の扉の開放、観客の避難誘導 |
| 3. |
盗難防止のための出演者控室(楽屋)等の監視、展示物等の監視 |
| 4. |
来賓、出演者、外部からの電話応対及び場内放送、観客の呼び出し等 |
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| ■原状回復 |
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利用終了後、ただちに設備器具等をもとの位置に戻し、後始末をして事務所へご連絡ください。 |
| ■注意事項 |
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利用者は次のことについて関係者及び入場者に責任を持って指示してください。
| 1. |
大ホールの定員は1,500名(固定席1,500)、小ホールの定員は400名(移動席 椅子の場合)です。入場券等発行の際は十分注意してください。 |
| 2. |
会館内での看板、ポスター貼り、物品の販売、宣伝、撮影、寄付行為等をするときは事務所で許可を受けてください。 |
| 3. |
所定の場所以外での飲食、喫煙をしてはいけません。特に火気に注意してください。 |
| 4. |
許可を受けないで館内に貼紙、くぎ打ちをしてはいけません。 |
| 5. |
所定の場所以外に出入りしたり、許可を受けた器具以外は使ってはいけません。 |
| 6. |
許可なく附属設備等を、所定の場所以外に持ち出してはいけません。 |
| 7. |
会館内を不潔にしないよう注意してください。 |
| 8. |
騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為はしないでください。 |
| 9. |
他人に危害を及ぼし若しくは迷惑となる行為、またはこれらに該当する物品、動物の類を携行してはいけません。 |
| 10. |
館内に下駄等、入場に不適当な履物で入場しないでください。 |
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| ■その他 |
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| 1. |
催物の表示、案内等の看板、接客用茶葉、事務用消耗品等は利用者で準備してください。 |
| 2. |
設備器具の使用、舞台装置、音響ミキサー、照明等の操作はすべて会館職員の指示に従ってください。 |
| 3. |
入場者による飲食物の空容器、塵芥処理については職員の指示に従って処理してください。 |
| 4. |
ホール利用者は必要に応じて消防署等関係官公署に届け出てください。 |
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