社会福祉法人山口県聴覚障害者福祉協会事業計画(令和8年度)
【基本方針】
社会福祉法人山口県聴覚障害者福祉協会(以下「法人」という。)の目的である聴覚障害者が自立した生活を営むことができる地域社会」の実現を目指し、「当事者の声と支援者の声の両方の声が直接聞ける法人」という特色を生かし、法人役員・評議員と職員が一体となった支援体制の整備・充実を図る。
令和8年度重点項目
1.山口県聴覚障害者情報センター(以下「情報センター」という。)の指定管理継続は、法人の存続にとって欠くことのできないものであり、5期の指定管理の初年度として、万全な体制で進める。
〇4期で作成した「事業計画」の取り組みの推進。「施設の適正使用、効用の発揮、経費の縮減、人的・経済的基礎、安心・安全」とりわけ、センターサービスの地域への展開は、県も関心を寄せており、着実な実績を上げることが重要である。
2.意思疎通支援者における技術力の技術力の向上は、県の委託事業としても求められる、かつ派遣事業の拡大にも直結するものである。このため、意思疎通支援者養成事業の質を高め、派遣事業の登録者を増やす。また、意思疎通支援者現任研修会や講師現任研修会等により意思疎通支援者の技術力、資質向上も図ることによって、多様なニーズに対応した合理的配慮への基礎づくりを推進する。
〇手話通訳者養成講座受講対象である手話奉仕員については、市町の手話奉仕員養成講座担当講師に対する支援等を行い、手話通訳者養成講座の受講者確保を図ることにより、手話通訳者数増につながる取組を推進する。
〇要約筆記者の養成にあっては、市町の啓発事業を利用して要約筆記者養成講座受講生の確保を図り、要約筆記者を増やす取組を推進する。
〇盲ろう者通訳・介助員の養成にあっては、山口盲ろう者友の会と連携して盲ろう者通訳・介助員養成講習会受講生の確保を図り、盲ろう者通訳・介助員を増やす取組を推進する。
3.当事者団体や支援者団体、更に後援会等との連携強化を図り、法人事業への理解を促進し、より効果的な事業の展開を行うとともに、各団体の代表者で構成する運営協議会での協議結果も踏まえ、各種ニーズに応じた取り組みを進める。更に、学校、行政機関、自治組織等との連携強化にも努め、安心・安全に寄与する合同訓練や地域への貢献に係る取り組みも進める。
4.訪問型ジョブコーチを行う法人として、障害者の雇用の促進と定着を進めるため、ジョブコーチの活動を展開する。更に、雇用企業に対しても、障害者雇用促進法や障害者差別解消法の趣旨の理解と遵守を訴え、雇用環境を確保を図り、障害者の自立と社会参加を目指す取り組みを推進する。また、ジョブコーチ支援終了後も聴覚障害者の職場定着を目指し、フォローアップを継続する。
5.県からの委託事業となった「若年層の手話通訳者の養成」を通じて、若年層手話通訳者の養成を実施するとともに、大学等の手話サークルメンバーとの連携を図る。また、若者と当事者との交流等を通じて、聴覚障害者への理解やろう文化への造詣を深め、次代の担い手である若者が将来社会における様々な分野での聴覚障害者の理解者、支援者、ボランティア等として活動ができるよう、人材育成の取組を推進する。
6.山口県手話言語条例の制定に伴い、聴覚障害者が乳幼児から、家族と共に手話を習得できる環境の整備を目的に聴覚障害児の療育機能・居場所機能を備えた福祉サービス及び聴覚障害者が必要とする福祉サービスの提供として親子サロンを実施する。
1.法人本部事業
(1)定例役員会等は、定款に定める時期に開催する。
@評議員会 2回(定時評議員会…6月28日、定例会…3月下旬)
A理事会 2回(決算理事会…6月13日、定例会…3月中旬)
B臨時評議員会 随時
C臨時理事会 随時
D運営協議会 年1回以上開催(定時運営協議会:9月、必要な場合は理事長が招集。)
(2)専門委員会
@総務委員会(職場・職員の環境整備等)
A事業委員会(収益事業、地域等の普及啓発活動等)
2.公益事業(社会福祉法第26条)
(1)障害者就労・自立支援活動事業(ジョブコーチ)
(2)社会参加及び地域生活支援活動事業
@手話通訳者及び要約筆記者派遣事業
A字幕・手話の挿入事業及び映像制作事業
B手話及び要約筆記等の普及・啓発事業
ア 手話奉仕員講座講師講習会
イ 講師派遣事業
ウ 要約筆記啓発事業
C市町受託地域生活支援事業、市町受託意思疎通支援事業
3.その他連係等
(1)当事者団体や支援団体等との連携
(2)聴覚障害児・者施設等の設置の検討
4.情報センターの運営管理事業(指定管理)
(1)情報センターの施設及び設備の運営管理(協定書第7条第5項)
@施設の運営管理及び利用の促進
A施設・設備等の日常点検と計画的な補修
(2)聴覚障害者用の録画物の制作及び利用(条例第19条第1項第1号)
@スタジオ・試写室等の活用
(3)意思疎通支援を行う者の養成及び派遣(条例第19条第1項第2号)
(4)聴覚障害者に関する相談・指導(条例第19条第1項第3号)
@相談支援活動の拡充
A関係機関、専門機関との連携
Bきこえに関する相談
(5)その他(条例第19条第1項第4号)
@コミュニケーション支援事業(通信リレーサービス、情報機器貸出)
A交流サロン等の開催
B広報紙「耳よりセンターだより」の発行(年4回)
5.県及び中核市からの受託事業(障害者いきいきサポート事業)
【意思疎通支援者養成研修事業】
(1)手話通訳者養成研修事業
@手話通訳者養成事業
ア 手話通訳者養成講座
イ 手話通訳者登録(全国統一)試験対策講座
ウ 手話通訳者登録(全国統一)試験の実施
A手話通訳者養成講座担当講師現任研修
ア 手話通訳者養成講座担当講師現任研修会
B手話通訳者及び手話奉仕員現任研修事業
ア 手話通訳者及び手話奉仕員現任研修会
(2)要約筆記者養成研修事業
@要約筆記者養成事業
ア 要約筆記者養成講座
イ 要約筆記者登録(全国統一)試験対策講座
ウ 要約筆記者登録(全国統一)試験の実施
A要約筆記者養成講座担当講師現任研修事業
ア 要約筆記者養成講座担当講師現任研修会
B要約筆記者現任研修事業
ア 要約筆記者現任研修会
イ 要約筆記者フォローアップ研修
(3)盲ろう者通訳・介助員養成事業
@盲ろう者通訳・介助員養成事業
ア 盲ろう者通訳・介助員養成講習会
A盲ろう者通訳・介助員現任研修事業
ア 盲ろう者通訳・介助員現任研修会
イ (社福)全国盲ろう者協会主催「盲ろう者向け通訳・介助者現任研修会」等研修会への参加
B同行援護従業者養成研修
ア 同行援護従業者養成研修(一般)
イ 山口県在住の盲ろう通訳・介助員として活動中の者を対象に同行援護従業者養成を行う
【意思疎通支援者指導者養成研修事業】
【意思疎通支援者派遣等事業】
(1)意思疎通支援者コーディネーター研修
(2)意思疎通支援者の派遣及び連絡調整
【手話施策推進事業】
(1)若年層の手話通訳者の養成
@手話コミュニケーション講座《全国手話検定試験2級合格が目標》
A手話通訳講座《手話通訳者全国統一試験合格が目標》
(2)手話通訳士の養成
(3)手話の普及啓発
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