日本の滝アワード

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日本の滝アワード 規約

日本の滝アワード実行委員会

1 目 的

  移動運用を楽しみ、アマチュア無線の活性化を目的とする。

2 期 間

 (1) 2016年10月1日00:00 (JST)からの交信を有効とする。

 (2) 終了期日は、設定しない。

3 要 領

 (1) 日本の滝アワード実行委員会作成の滝リスト地点から運用するアマチュア無線局(社団局・記念局を含む。以下、移動

      運用局という。)と交信しQSLカードを得る。

 (2) 移動運用局

   @ 移動運用地は、滝の所在地から半径5Km以内とし、出来るだけ、その近傍とする。

   A A 滝の所在地がA市であるとき、A市以外の市町村での運用は無効とする。

   B 運用地の5Km以内にA・Bと複数の滝が存在する場合は、A滝の交信終了後であれば、同一日・場所でのB滝の交信は

        有効とする。

   C 移動運用困難地(滝リストに★で明記)からQRVする場合は、滝の所在地と同一市町村内の運用を有効とする。

           この場合、滝の所在地からできる限り近い場所で運用すること。

   D 移動運用局は、その滝と交信したものと見なす。この場合、1局以上と交信し、QSLカード1枚を、得ること。

 (3) 滝には、同一の名称が多数あり、区別するため、QSLカードには、滝の名称と滝番号「滝ー△△県○○」又は

         「FA(Fallsの略)ー△△県○○」を必ず明記すること。明記の無いQSLカードは無効とする。

 (4) 交信は自局空中線から相手局空中線への直接交信のみとする。

 (5) QSLカードは、併用して各クラス賞に使用することが出来る。移動運用局も同じとする。

 (6) 社団局・記念局の申請、複数のコールサイン使用による合算申請は、認めない。

 (7) アワードの申請にあたって、双方が移動運用局、一方が移動運用局等、いずれの場合も片方が移動運用局であれば、

       MIXでのアワード申請は、有効とする。(自局移動運用のみでの申請は、特記事項で全移動運用と特記する事が出来る。)

 (8) アワード申請は、お手元にQSLカードが、届いてからにして下さい。(保持が前提)

 (9) アワード発行番号は、先着順とする。

     メール受信時間が同じ場合は、最終交信時間の順とする。これ以外は、抽選による。

 (10) 特記事項は、バンド、モード、全移動運用、QRPのみとする。

 (11) 各クラス賞は、ホームページで順位・コールサイン・氏名を公表する。

4 クラス

 (1) 日本の滝50賞(100賞 300賞 500賞 750賞 1000賞)

     日本の滝アワード実行委員会作成の滝リスト地点から移動運用するアマチュア無線局と交信しQSLカードを得る。

     QSLカード50枚で日本の滝50賞となります。以下同様。

     この賞は、アワードの通過点という考え方です。

 (2) 日本の滝(*都道府県)賞             *()内には都道府県名が入る。

     都道府県別の滝リスト地点から移動運用するアマチュア無線局と交信し、その都道府県(例えば、山口県なら山口県の

   滝リスト)の全QSLカードを得る。

 (3) 日本の滝(*1〜0)AREA賞      *()にはエリア名が入る。

     それぞれのコールエリアの滝リスト地点から移動運用するアマチュア無線局と交信し、そのエリアすべてのQSLカードを得る。

 (4) 日本の滝WAJA賞

     47都道府県の滝リスト地点から移動運用するアマチュア無線局と交信し、それぞれの都道府県のQSLカードを各1枚得る。

 (5) 日本の滝100選賞

     滝リスト中の(100選)地点から移動運用するアマチュア無線局と交信し、QSLカードを得る。

 (6) 日本の滝パーフェクト賞

     滝リストの全地点から移動運用するアマチュア無線局と交信し、QSLカードを得る。

5 申請方法

  申請要領に示す。

6 その他

 (1) 移動運用に当たっては、他の利用者に迷惑等かけないようにくれぐれも配慮すること。

     また、山間部等で危険箇所が散在するため車両の運行には、安全運行に心がけること。

     近年、熊による被害が発生していますので注意して下さい。

 (2) 日本の滝アワード実行委員会事務局

     代表幹事  JN4CKZ     幹 事  JA4UUA   JR4MRJ   JK4VVU

附則

 本附則は、2016.10.4 00:00(JST)から適用する。

1 移動運用局とは、滝アワードの為に移動する局をいい、固定局及び常態的移動局(免許状記載住所の

 関係からの局)は、移動運用局に属さない。

2 アワード申請において、重複する滝ポイントのQSLカードは、1枚のみを有効とし、他 は、無効とする。

3 「赤目四十八滝(100選)」のように複数の滝が所在し総称で登録された滝の場合は、いずれか一つの

 滝を任意に選択し、その滝から半径5Km以内の滝リスト所在地の市町村か移動運用するものとする。

附則その2

本附則は、2016.10.6 00:00JST)から適用する。

1 本規約に示す移動運用地は、滝所在地から半径5Km以内で、かつ、出来るだけ近傍が前提であり、

  次のとおりとする。

(1)  本規約3()Bに定める場合は、同一進入経路上に存在する滝を言う。

  従って、半径5
Km以内に他の滝があっても、その滝への進入路があり、かつ移動運用地がある場合は、

 その交信は無効とする。

(2)  滝の移動運用地から、他のアワードをアナウンスする事は、妨げない。

  この際、他のアワード規約を遵守すること。


   他のアワード運用地から、滝の近傍に移動運用地が、あるにもかかわらず、滝番号をアナウンスする

 交信は、無効とする。

   ただし、FA-大分県19「原尻の滝」のように、道の駅「原尻の滝」が隣接するような場合は、道の駅

 からの滝番号アナウンスは、有効とする。

 2 本アワードのサポーター局を、都道府県毎に1局依頼する。

   サポーター局の任務は、居住される都道府県の滝に関する情報(移動に関するもの、滝の所在地・名称)

  提供及び本アワードへの意見・要望並びに滝リストへの追加・推薦を行う。

   サポーター局のコールサインは、メンバー局として掲示する。


   依頼については、別に定める。


附則その3

  「日本の滝250選」クラスの追加  

 4 (7) 日本の滝250選

      日本の滝250選リスト(FA-001からFA-250)に掲載した滝からの移動運用するアマチュア無線局と交信し、QSLカードを得る。

         東方出版社の中西栄一氏著の「日本の滝200選」及び「続日本の滝200選」の400の滝の中から「日本の滝100選」を除いた300の滝の中から、所在地
        が同一市町村内の5
Km以内の滝を除外した、250の滝を選定。このため56の滝を追加した。

         開始時期は、現行のアワードへの追加のため、2016年10月1日とする。

        これまで取得されたQSLカードは、日本の滝250選にも使用出来る。滝番号は、「日本の滝250選」申請時に、FA-○○○と読み替える。

附則その4

  「日本の滝350選」クラスの追加  

 4 (8) 日本の滝350選

    新たに公募した滝と日本の滝アワード実行委員会で選定した350ヶ所の滝を日本の滝アワード「日本の滝350選」のクラスとし追加する。

      1 規約3(1)(2)を当該
クラス「日本の滝350選」に限り次のとおり変更する。

       (1) 日本の滝350選リスト
FA-251からFA-600)に掲載した
滝の所在する市区町村から運用するアマチュア無線局(移動局、固定局)と交信し
         QSLカードを得る。
       (2) 滝所在地の半径5Km以内の出来るだけ近傍とある
移動運用局条件は、廃止する。

       2 日本の滝350選に次のクラス賞を設ける。

       (1) 日本の滝350選賞、日本の滝350選100賞・200賞・300賞
          移動局、固定局を問わず発行します。

       (2) 日本の滝350選移動運用賞、日本の滝350選移動運用100賞・移動運用200賞・移動運用300賞
          移動運用局に発行します。特記事項として「全移動運用」と記載します。

     
開始時期は、2019年1月1日 00:00(JST)とする。

        


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山口県美祢市 白糸の滝