大内文化探訪会

会則と組織

大内文化探訪会会則

第1条(名称及び事務所)
この会は、大内文化探訪会といい、事務所を山口市平井141-2 ハイツ青山102におく。

第2条(目的)
この会は、大内文化遺跡等の文献的研究及び現地探訪を行い、会員の生涯教育に供するとともに、会員相互の親睦と会員の健康増進を図ることを目的とする。
なお、その成果をもって、社会的貢献に資することとする。

第3条(会員)
この会の会員は、正会員と賛助会員とする。
正会員は、当会の目的に賛同した個人で入会を希望する者。
賛助会員は、当会の目的に賛同した団体並びに個人とする。

第4条(事業)
この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.研修会、公開歴史講座等の開催及びボランティア活動の実施
2.会員による文献の調査研究およびその成果の発表
3.遺跡、文化財等の探訪
4.会誌等の発行
5.大内文化に関する諸団体との交流
6.その他必要な事項

第5条(役員)
この会に次の役員及び顧問・相談役をおく。
役員は総会において選出する。
会 長  1名
副会長  2名
理 事  15名以内
監 事  2名
顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱し、総会等の諸会議に出席するとともに、諸相談に応じるものとする。

第6条(組織)
第4条に定める事業の推進をはかるための組織として総務部・研修部・探訪部・編集部(以下「各部」という)をおく。
前項のほか、必要に応じて理事会の承認を得て研究グループを設けることができる。
各部は総会において選任された部長並びに部長が指名する委員によって構成する。
各部に副部長をおくことができる。

第7条(任期)
役員及び委員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。補欠役員及び委員の任期は前任者の残任期間とする。
なお、就任時の役員の年齢は、満80歳未満とする。

第8条(会長・副会長)
会長はこの会の会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職を代理する。

第9条(理事)
理事は、理事会を構成し、この会の重要事項を審議決定し、必要に応じて運営にあたる。

第10条(部長)
各部の部長は会務を分担し、それぞれの部の運営にあたる。
部長は部長会を構成し、各部門の連携を図り、必要事項を審議し理事会に諮る。

第11条(監事)
監事は会務を監査する。

第12条(総会)
この会の重要事項を審議するため、毎年1月に総会を開催する。総会は会員の2分の1以上の出席によって成立し、議事は多数決により決定する。
議長は会員の中から推薦し決める。

第13条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年12月1日に始まり、翌年11月30日をもって終わる。
なお、会計書類の保存年限は、会計帳簿は永年、領収書等は10年とする。

第14条(会費)
会員は、毎年総会の際本年度の会費を納入しなければならない。
会費は、正会員は年4,000円、賛助会員は年一口5,000円とする。

第15条(会員への連絡方法)
会員への連絡方法は、全て郵送又は宅急便を原則とする。但し、やむを得ない場合は連絡班を通し、電話連絡等を行うこともある。

付則
平成15年以前の付則は省略する。
一、 この会則の一部を改正し、平成18年1月21日から施行する。
一、 この会則の一部を改正し、平成19年1月20日から施行する。
一、 この会則の一部を改正し、平成21年1月17日から施行する。
一、 この会則の一部を改正し、平成22年1月16日から施行する。
一、 この会則の一部を改正し、平成29年1月14日から施行する。
一、 この会則の一部を改正し、平成30年1月20日から施行する。
一、 この会則の一部を改正し、平成31年1月19日から施行する。
一、 この会則の一部を改正し、令和 2年1月18日から施行する。

大内文化探訪会組織図

大内文化探訪会組織図