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◆小鯖キャッチフレーズ

◆小鯖地域づくり
  協議会について

◆補助金交付について
  法定外公共等整備事業

◆反射鏡設置等事業

◆掲示板設置等事業

◆広報紙

◆小鯖キャッチフレーズ

   
   自然豊かで 安心して暮らせる小鯖

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◆小鯖地域づくり協議会について

この会は小鯖地域づくり協議会と称し、地域内の課題解決に
努力し、地域力の向上を図り、豊かで住みよい地域づくりに寄与することを目的とする。

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<規約>

小鯖地域づくり協議会規約

(名 称)

第1条 この会は、小鯖地域づくり協議会と称する。

(目 的)

第2条 この会は、豊かで住みよい地域を創造するため、自治会及び各種団体と連携し、地域の調和のとれた発展に寄与することを目的とする。

(事務所)

第3条 この会の事務所は、小鯖地域交流センター内に置く。

(事 業)

第4条 この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1) 地区住民の健康と福祉活動の促進、子育てや青少年の
    育成に関すること。
  (2) 地区住民の安心安全対策、防災体制の強化に関するこ
    と。
  (3) 地域環境の保全・改善に関すること。
  (4) 地域の文化・教養・体育の向上に関すること。
  (5) 各種団体との連携・調整に関すること。
  (6) その他、地域の発展に必要な施策に関すること。

(組 織)

第5条 この会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 小鯖自治会会長・副会長・各地区自治会長
 (2) 小鯖地区社会福祉協議会会長・副会長・各地区選出委
     員
 (3) 別表に掲げる団体の代表者
 (4) 学識経験等を有し、総会で承認された者

(役 員)

第6条 この会に次の役員を置く。

  (1) 会長      1名
  (2) 副会長    4名
  (3) 理事     12名
  (4) 監事      2名

(役員の選出)

第7条 役員の選出は次のとおりとする。

  (1) 役員は、総会において委員の中から選任する。
  (2) 監事は、役員相互と兼ねることができない。

(役員の任務)

第8条 役員の任務は、次のとおりとする。

  (1) 会長は、会を代表し会務を総括する。
  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その
     職務を代行する。
  (3) 理事は、理事会を構成し、第12条の事項を審議する。
  (4) 監事は、毎年1回以上この会の会計を監査し、総会に報
     告する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員
  により選任された場合の任期は、前任者の残任期間とする。
 2 平成26年度は任期を1年とする。但し、27年度以降は任    期2年に復する。

(部 会)

第10条 第4条の事業遂行のため、部会を置くことができる。
2 部会に関する規定は、別に定める。

(会 議)

第11条 会議は、総会及び理事会とする。
2 総会の議長は総会の席において選出する。理事会の議長は
  会長が務める。

(総 会)

第12条 総会は、定例会及び臨時会とし、会長が招集する。
2 定例会は、毎年1回開催し、次のことを議決する。

  (1) 役員の選任に関すること。
  (2) 事業計画に関すること。
  (3) 予算及び決算に関すること。
  (4) 規約の改廃に関すること。
  (5) その他この会の運営に関すること。

3 臨時会は、委員の3分の1以上の要請があったとき、または
  会長が必要と認めたときに招集する。
4 総会は、3分の2以上の委員の出席により成立する。なお欠
  席の場合は委任状を提出することができる。
5 総会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数
  のときは、議長がこれを決する。

(理事会)

第13条 理事会は、会長・副会長及び理事をもって構成する。
2 理事会は、会長が招集し、次の事項を審議する。
  ただし、日常の軽易な業務は、会長が専決し、これを理事会
  に報告する。

  (1) この会の運営に関すること。
  (2) 事業の執行に関すること。
  (3) その他必要と認めた事項。

3 理事会は、2分の1以上の理事の出席により成立する。
4 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同
  数のときは、議長がこれを決する。

(会 計)

 第14条 この会の経費は、各団体からの会費、寄付金、市か   らの交付金及びその他の収入をもって充てる。
2 会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務局員)

第15条 この会に、事務局員として、事務局長及び事務職員を
   置く。
2 事務局員は、会長の命を受け、事務処理をするとともに、会
   議で議長の許可を得て、発言することができる。

 

(特別委員会)

第16条 会長は、必要に応じ特別委員会を設置し、特定の課題
  について調査、検討及び実施させることができる。
2 特別委員会の委員は、第5条に規定する委員、及び会長の
  推薦する者の中から選任する。
3 特別委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は、この特別委員会の委員の互選によ
  り決める。


(協 力)
第17条 この会は、事業を遂行するために必要がある場合、関  係者に対し資料の提出・意見の開陳・説明その他必要な協
  力を求めることができる。


(その他)
第18条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が
   理事会に諮って決議し、これを総会に報告する。

附 則

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<組織>

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<構成団体>

・別表(第5条関係)

No. 団  体
(1)  小鯖自治会
(2)  小鯖地区社会福祉協議会
(3)  小鯖自治会婦人部
(4)  小鯖地区民生委員児童委員協議会
(5)  小鯖地区福祉員協議会
(6)  小鯖地域交流センター運営協議会
(7)  小鯖地区青少年健全育成協議会
(8)  小鯖地区人権学習推進協議会
(9)  小鯖豊寿連合会
(10)  小鯖地区子ども会育成連絡協議会
(11)  小鯖体育協会
(12)  山口市消防団東部方面隊小鯖分団
(13)  小鯖地区消防後援会
(14)  山口地区更生保護女性会小鯖支部
(15)  山口市母子保健推進協議会
  山口支部小鯖地域母子保健推進員
(16)  山口市食生活改善推進協議会
  山口支部小鯖地区食生活改善推進員
(17)  山口交通安全協会小鯖分会
(18)  小鯖特別林野区林野委員
(19)  山口市農業委員会委員
(20)  山口市立小鯖小学校PTA
(21)  山口市立小鯖幼稚園・保育園育友会
(22)  ボランティアおさば ゆかりの会
(23)  小鯖商工振興会
(24)  山口中央農業協同組合 小鯖地区総代協議会

以上

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<専門部会>

①総務部会

②健康福祉部会

③安心安全部会

④生活環境部会

⑤文化体育部会

   部会に関する規定

(趣 旨)

第1条 この規定は、小鯖地域づくり協議会規約第10条に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(部会の設置)

第2条 本会の事業を推進するため、次の部会を置く。

 (1) 総務部会
 (2) 健康福祉部会
 (3) 安心安全部会
 (4) 生活環境部会
 (5) 文化体育部会

2 部会に部会長及び副部会長を置く。
3 部会長は、理事の中から選出する。
4 副部会長は、部会員の中から選出する。
5 部会長は、必要に応じ、部会を招集し、議長となる。
6 部会長に事故あるときは、副部会長が代行する。

(業 務)

第3条 前条各号の部会の業務は、次のとおりとする。

(1) 総務部会
ア 行政機関との協働による地域づくりに関すること。
イ 地域づくりの広報宣伝に関すること。
ウ 他の部会との連絡調整に関すること。

(2) 健康福祉部会
ア 住民の健康増進に関すること。
イ 友愛活動及び施設慰問に関すること。
ウ その他健康福祉に関すること。

(3) 安心安全部会
ア 防犯及び防災対策に関すること。
イ 交通安全対策に関すること。
ウ 下校時等の児童の見守り活動に関すること。
エ その他安心安全に関すること。

(4) 生活環境部会
ア 安全で快適な生活環境の保全に関すること
イ 清掃実施に関すること。
ウ 花いっぱい運動に関すること。
エ その他生活環境に関すること。

(5) 文化体育部会
ア 小鯖夏まつりに関すること。
イ 小鯖ふるさとまつりに関すること。
ウ 三世代交流大運動会に関すること。
エ 青少年の健全育成に関すること。
オ その他文化体育の振興に関すること。

附 則

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◆特別委員会

①土木工事推進委員会

②総合計画構築委員会

③小鯖地区歩み編簒委員会

④後援会費分配委員会

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◆補助金交付について
  法定外公共物等整備事業

小鯖地域法定外公共物整備事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、小鯖地域法定外公共物整備事業(以下「事業」という。)を行う地元関係者に対して、小鯖地域づくり協議会(以下「協議会」という。)が行う補助金の交付について必要な事項を定めるものとする

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする

(1)法定外公共物とは、山口市が所有する河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路(道路側溝を含む)及び日常生活道路として公共性のある道路をいう

(2)補修工事とは、道路の改良工事ではなく、壊れた箇所をもとの状態にする工事をいう

(3)舗装工事とは、舗装の新設及び全面補修(オーバレイ)工事をいう

(4)舗装の新設とは、未舗装道路に新規で舗装をすることをいう

(5)全面補修(オーバレイ)とは、現道舗装のはぎ取り等は行わず、現舗装の上に新たに舗装をすることをいう

(6)水路工事とは、水路の補修及び改良などを行う工事をいう

(7)浚渫工事とは、水路に堆積している土砂などを撤去する工事をいう

(対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、別表のとおりとする

2 前項の規定にかかわらず、特に協議会が必要と認めるときは、市と協議の上で事業の対象とすることができる

(交付の額)

第4条 交付の額については、予算の範囲内で対象経費に別表に定める交付割合を乗じた額とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする

2 一件当たりの補助金の限度額は、別表に定めるとおりとする

3 山口市教育委員会が通学路として認める道路(ただし、農業用道路は除く)は、前項の限度額内で10万円を上限に補填する

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする地元関係者(以下「申請者」という。)は、法定外公共物整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて協議会に提出しなければならない

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)経費の明細書(見積書の写し/原則として2者以上)

(3)法定外公共物占用等許可書の写しまたは申請書の写し(添付書類を含む)

(4)その他協議会が必要と認めるもの

(交付の決定)

第6条 協議会は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金交付の決定を行い、法定外公共物整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする

(完了報告)

第7条 前条の規定により通知を受けた申請者は、補助金の対象となった事業が完了したときは、法定外公共物整備事業完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて協議会に提出しなければならない

(1)施工業者発行の領収書または請求書の写し

(2)法定外公共物原状回復完了届の写し(添付書類を含む)

(3)その他協議会が必要と認めるもの

2 申請者は、工事代金を施工業者に支払う前に補助金の交付を受ける場合は、補助金の交付を受けた後、速やかに施工業者に工事代金を支払い、施工業者発行の領収書の写しを協議会に提出するものとする

(補助金額の確定及び交付)

第8条 協議会は、前条の法定外公共物整備事業完了報告書を審査の上、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、 法定外公共物整備事業補助金確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする

2 前項の確定を受け、申請者は、請求書を協議会に提出し、協議会は速やかに補助金を交付するものとする

(取消又は返還)

第9条 協議会は、この要綱による補助金の交付決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることができる

(1)提出された書類の記載事項に重大な偽りがあったとき

(2)交付金の対象となった事業の目的外に使用したとき

(3)その他不正な行為があったとき

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が別に定める

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年 5月11日から施行する

(要綱等の廃止)

2 次の要綱等は廃止する

(1)小鯖地域法定外公共物整備事業補助金交付要綱(平成22年5月21日施行)

(2)小鯖地域土地改良事業補助金交付要綱(平成22年5月21日施行)

(3)小鯖地域土地改良事業実施要領(平成22年5月21日施行)

(経過措置)

3 この要綱の施行前に、附則第2項各号に基づき行った補助金の交付については、なお従前の例による

別表(3条・4条関係)

1 補修工事・舗装工事(農業用道路以外)

受益戸数対 象 道 路交付割合限度額
2戸以上①公有地のみの道路10割50万円
②公有地と民有地が
 混合する道路
5割

備考

1 受益個数とは、整備する路線に隣接し直接出入りが可能な家屋数をいう。

2 対象道路は、居住用として利用されている道路とする。

3 交付対象経費には、交通安全施設及び用地費等は含まないものとする。

4 開発行為等による未舗装道路での帰属及び市に寄付された道路については、登記原因年月日から10年間は適用しないものとする。

5 個人及び開発行為等に伴う工事については、適用しないものとする。

2 補修工事、改良工事、舗装工事(農業用道路)

受益戸数対 象 道 路交付割合限度額
2戸以上①補修工事幅員が概ね2.0m以上7割100万円
②改良工事改良後の幅員が概ね2.0m以上
③舗装工事舗装幅員が概ね2.0m以上
施行延長が概ね50m以上
(急勾配の場合は概ね30m以上)

備考

1 受益戸数とは、整備する道路を利用する農業経営個数をいう。

2 交付対象経費には、交通安全施設及び用地費等は含まないものとする。

3 個人及び開発行為等に伴う工事については、適用しないものとする。

3 水路工事・浚渫工事

受益戸数対 象 水 路交付割合限度額
2戸以上①農業用7割100万円
②その他5割50万円

備考

1 受益個数とは、整備する水路を利用する家屋数をいい、農業用については農業経営戸数とする。

2 浚渫工事は、地元関係者での浚渫が不可能な水路であること。

3 交付対象経費には、交通安全施設及び用地費等は含まないものとする。

4 個人及び開発行為等に伴う工事については、適用しないものとする。

小鯖地域法定外公共物整備事業の概要について

【目的】

・小鯖地域の法定外公共物の補修等を行う地元関係者に対して、小鯖地域づくり協議会が、その事業費の全部または一部を補助するものです。

【補助対象】

・法定外公共物整備事業の対象となるのは、法定外公共物に関する補修等です。

【法定外公共物とは】

・道路法の適用がない道路で、代表的なものは里道で、農道などに利用されているものが数多くあります。

(認定外道路、赤線などとも言う)

・河川法の適用のされない水路で、用水路などに利用されているものが数多くあります。

(普通河川、青線などとも言う)

・法務局備え付けの公図には、地番が無いものが多く、『道』、『水』と記載されています。

 

【対象事業の注意事項】

・法定外公共物と連動して整備する民有地の道路は対象ですが、民有地のみを整備する事業は、補助対象外です。

.・災害により壊れた場合、市で対応できる場合がありますので、早急にご相談ください。

・用途の「農業用」か「農業用以外」かの区分は、現況により判断します。

【法定外公共物占用等許可について】

・法定外公共物を工事する場合は、市に申請書を提出し、工事着工前に市長の許可(承認)を受けなければいけません。

・工事終了後は、完了届けの提出が必要です。

【補助金の概要】

対象法定外公共物
農業用以外農業用
補助率補修工事10割(民有地が混合する道路は5割)7割
改良工事対象外7割
舗装工事10割(民有地が混合する道路は5割)7割
水路工事5割7割
浚渫工事5割7割
補助限度額50万円100万円
その他通学路の場合、補助限度額以内で
10万円を上限に補填

【申請の流れ】

申請の流れ

【申請に必要な書類】

①補助金交付申請書の提出 および ㋑法定外公共物占用等許可申請

【提出書類】

提出書類様式補助金交付申請
(協議会提出)
法定外公共物占用等
許可申請(市提出)
補助金交付申請書第1号
事業計画書第2号
経費の明細書
(見積書の写し/原則として2者以上)
法定外公共物占用等許可申請書あり写しを添付
同意書
(町内会長、水利代表、隣接者等)
あり写しを添付
受益者一覧および委任状あり
誓約書あり
位置図、案内図(施工箇所を明記)写しを添付
公図(分間図)の写し
(施工箇所と隣接地の所有者を明記)
写しを添付
事業関係図面
(平面図、縦断面図、構造図等)※注1
写しを添付
現地写真写しを添付
法定外公共物占用等許可書の写し
(事業着手前に提出)
協議会が必要と認める書類

【完了報告に必要な書類】

③完了報告書の提出 および ㋓原状回復完了届の提出

【提出書類】

提 出 書 類様式完了報告書
(協議会提出)
原状回復完了届
(市提出)
完了報告書第4号
施工業者発行の請求書
(領収書)の写し
協議会が必要と認める書類
原状回復完了届あり写しを添付
位置図
写真(工事中及び完了)写しを添付

・事業を完了した日から起算して1月以内、または年度末
 (3月31日)のいずれか早い期日までに提出すること。

【補助金交付に必要な書類】

⑤請求書の提出

【提出書類】

提 出 書 類様式協議会提出
請求書あり

・申請者と請求者が違う場合は委任状が必要。

【その他】

・押印については、申請書から請求書まで
 同じ印鑑を用いること。(市の事務手続きと同様)

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◆反射鏡設置等事業

小鯖地域反射鏡設置等補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、小鯖地域づくり協議会(以下「協議会」という。)が、交通事故防止のために、反射鏡を設置または修復しようとする町内会等に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象となる反射鏡は、里道及び2戸以上が使用する私道等に町内会等が設置するものとする。

(補助率)

第3条 毎年予算の範囲内で、当該事業に要した経費の50%以内を交付する。但し、新設については上限を5万円、修復については上限を2万5千円とする。

2 前項により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする町内会等は、工事着手前に申請書(様式1号)を協議会に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 協議会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付決定を行い、小鯖地域反射鏡設置等補助金交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告と補助金の請求)

第6条 申請者は設置又は修復完了後、報告書(様式2号)を協議会に提出しなければならない。

2 協議会は、前号の書類を審査し、工事が申請どおり完成したことを確認したときは、補助金の額を確定し、添付の請求書に基づき支払いを行うものとする。

(補助金の取消し又は返還)

第7条 協議会は、この要綱による補助金の交付を受けた者が、次の各号内に該当するときは、補助金の交付決定を取消し、若しくはすでに交付した補助金を返還させることができる。

(1) 提出された書類の記載事項に重大な偽りがあったとき

(2) 補助金の対象外の目的に使用したとき

(3) その他不正な行為があったとき

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度協議会が別に定める。

附則

この要綱は平成22年5月21日より施行する。

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◆掲示板設置等事業

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◆広報紙
 正田山
   ・2015年12月1日(第72号)
   ・2015年11月 1日(第71号)
   ・2015年10月 1日(第70号)
   ・2015年 9月 1日(第69号)

   ・2015年 8月 1日(第68号)
   ・2015年 7月 1日(第67号)
   ・2015年 6月 1日(第66号)
   ・2015年 5月 1日(第65号)
   ・2015年 4月 1日(第64号)
   ・2015年 3月 1日(第63号)
   ・2015年 2月 1日(第62号)
   ・2015年 1月 1日(第61号)
   ・2014年12月 1日(第60号)
   ・2014年11月 1日(第59号)
   ・2014年10月 1日(第58号)
   ・2014年 9月 1日(第57号)
   ・2014年 8月 1日(第56号)
   ・2014年 7月 1日(第55号)
   ・2014年 6月 1日(第54号)
   ・2014年 5月 1日(第53号)
   
   
  
   

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